のぼり旗設置のルールや許可制について

のぼり旗のルールや許可制

飲食店の前に設置して宣伝として使われたり、工事現場やイベントの際に掲げられたりするのぼり旗。自分のお店の前だからといって、勝手にのぼり旗を設置することはできません。実はのぼり旗を設置するためには自治体や警察署の申請が必要な場合があります。

私有地以外の人や車が通る道のことを道路と定義されており、道路には許可なく広告物を設置することは禁止されています。

そのため、道路にのぼり旗を設置したいときは、看板やネオンサインなどと同じように道路使用許可申請を行わなければなりません。設置する場所の管轄部署に確認して、申請手続きを忘れず行ってから設置するようにしましょう。

のぼり旗のサイズや地面からの高さ、設置期間によって手数料がかかることが多いです。規定は地域によって様々なので事前に確認しましょう。
無許可で設置すると、注意勧告や撤去指示を受けることになってしまうので注意が必要です。

道路への広告物設置は基本的に禁止

完全にお店の敷地内だったり私有地だったりすればのぼり旗の設置は自由です。しかし歩行者や車の通行の妨げになっては危険なため、慎重に確認するようにしましょう。

のぼり旗を設置したいと思ったときに、申請をしても設置することが認められない場所が決められています。

① 通行人の邪魔になる場所

② 運転している人の視界を遮る場所

③ 屋外広告物禁止区域

となっています。

①と②は、設置したのぼり旗を原因としたトラブルを防ぐためです。のぼり旗が倒れて人や車に当たってしまったり、人が転倒してけがをしてしまったり、運転手のわき見による事故…考えられる可能性はたくさんあります。トラブルが起こると損害賠償が発生することもあります。

屋外広告物禁止区域とは、ガスタンクや水道タンク、公衆電話ボックス、郵便ポスト、信号機、道路標識、ガードレール、街路樹、トンネル、墓地、などが例としてあげられます。他にも禁止区域としてたくさんの場所が定められているため、設置する前にしっかり確認しておきましょう。

私有地やお店の敷地内ではなく、敷地と歩道をまたがってのぼり旗を設置したいという場合がこれに該当します。国道沿いのお店などは看板としての役割を果たすのぼり旗は、できるだけ道路から見えた方がいいですよね。

敷地内に設置して道路から全く見えないという状態では宣伝効果がありません。しかし公道へのぼり旗を設置するには自治体の許可が必要です。各申請を行ってから設置するようにしましょう。

のぼり旗を道路に設置したいときは、道路使用許可申請をする必要があります。
のぼり旗を設置したい道路を管轄している警察署に申請しますが、まずは近くの警察署の交通規制係に相談すると良いでしょう。

路使用許可申請

道路使用許可申請をする際に必要なものがあります。

① 道路使用許可申請書

② 使用したい道路の地図や範囲

③ 現場の見取り図

④ 使用するのぼり旗のデザインを印刷したもの

⑤ 申請料(2,100~2,500円)

申請を行ってから許可が出るまでには数日かかります。申請料は自治体によって異なるため、事前にチェックしておきましょう。また管轄する警察署が異なるエリアをまたいで道路を使用したい場合は、どちらの管轄警察署にも申請をしなければなりません。

のぼり旗には何をどのようにデザインしても良いというわけではありません。のぼり旗をデザインする際には、どのようなことに注意が必要なのでしょうか。

誇大広告にならないようにする

のぼり旗の設置許可を得る際には、デザインにも注意しなければなりません。広告宣伝が目的ののぼり旗ですが、インパクトを重視しすぎて誇大広告になってしまうことも…。「日本一」や「最高級」などの言葉は、客観的な裏付けがない場合は使わないようにしましょう。何かの賞を受賞していたり、雑誌などに取り上げられた経験があるのであれば、それを掲示することは構いません。のぼり旗は、使う言葉に注意をしながら作るようにしましょう。

のぼり旗は、屋外広告物の表示について定められてる屋外広告物法に則ってデザインをする必要があります。景観を破壊するようなデザインであったり、秩序を乱すようなデザインであってはいけませんよね。
地域によっては、景観に相応しいのぼり旗でなければ許可されないというところもあります。条例などで規制されていなかったとしても、その地域の雰囲気に合ったのぼり旗が設置されているお店の方がイメージが良いですよね。景観に合っていながらも、インパクトのあるようなデザインを心掛けましょう。

のぼり旗は、比較的安価ながら絶大な宣伝効果のある広告ツールです。しかし設置する際のマナーを守っていなければお店の評判が下がってしまうことも…。設置には許可が必要であることをご紹介してきましたが、他に守るべきマナーはあるのでしょうか?

のぼり旗は、屋外広告物の表示について定められてる屋外広告物法に則ってデザインをする必要があります。景観を破壊するようなデザインであったり、秩序を乱すようなデザインであってはいけませんよね。
地域によっては、景観に相応しいのぼり旗でなければ許可されないというところもあります。条例などで規制されていなかったとしても、その地域の雰囲気に合ったのぼり旗が設置されているお店の方がイメージが良いですよね。景観に合っていながらも、インパクトのあるようなデザインを心掛けましょう。

のぼり旗は風になびくことでより目立ち、宣伝効果が上がるものではありますが、強風のときには注意が必要です。のぼりの巻き上がりや巻き付きは宣伝効果が減少するという影響に留まりますが、ポールが折れたり土台ごと転倒したりしてしまうと通行人や車に当たってしまう可能性もあります。のぼり旗を設置する際には、マナーとして強風対策はしっかり行うようにしましょう。

風で飛んできた砂や埃で汚れていたり、雨で濡れたりすると劣化しやすくなってしまうこともあります。汚れをこまめにとったり、雨が降りそうなときは早めに撤去するなど、意識をするだけでものぼり旗の劣化を防ぐことができます。

のぼり旗はお店の敷地内に設置することがほとんどです。道路にまたがって設置したい場合は申請手続きをする必要があります。必ず許可が下りてから設置するようにしましょう。

お店の敷地内に設置する場合も、通行人の邪魔にならないような配慮が大切です。またのぼり旗は公共の場に設置するため、景観の邪魔をしないようなデザインでありながら、誇大広告にならないような言葉選びをしなければなりません。他にも強風対策やメンテナンスなど、のぼり旗を設置する際のマナーをご紹介しました。ルールやマナーを守って、のぼり旗は適切に設置するようにしましょう。